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遺族年金月額
遺族年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入して保険料を支払っている方は、死亡時に遺族に対して支払われるものです。
遺族年金には自営業者、会社員、公務員の遺族が受け取ることが出来る遺族基礎年金と、会社員のみが対象となる遺族厚生年金、公務員のみが対象となる遺族共済年金があります。
遺族年金の対象となるには条件があり、受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」(ここでいう子供とは、年金法にて18歳に達した日以降の3月31日までとされています。)だけとされています。
「子供のいない妻」または「子供のいる夫」は遺族基礎年金を受け取ることは出来ません。また、年金法上、子供がいなくなったり妻が再婚した場合は、遺族基礎年金を受け取ることができません。
遺族基礎年金は毎年定額で決まっており、基本年金794,500円に子供の人数に応じて年金額が加算されます。年金法上の子がいなくなったり、再婚した場合には遺族基礎年金を受給することが出来ません。
遺族厚生年金は、会社員のみが受給できる遺族年金です。入社から死亡までの平均の給料である「平均報酬月額」を1.74倍した額が年金額となります。遺族厚生年金は一生受け取ることが出来る遺族年金です。
中高齢寡婦加算は、厚生年金加入の夫死亡時に妻が35歳以上65歳未満の場合に、遺族厚生年金に加算されて40歳から65歳までの期間、受給可能です。
ただし、遺族基礎年金を受け取っている期間は、中高齢寡婦加算を受給することは出来ません。
遺族年金月額 (平成17年度)
(世帯主の平均標準報酬月額を300,000円として計算)
18歳未満の子供の人数 |
世帯主の職種 |
会社員 |
公務員 |
自営業 |
1人 |
約124,858円 |
約132,775円 |
約80,258円 |
2人 |
約143,908円 |
約151,825円 |
約104,308円 |
3人 |
約150,258円 |
約158,175円 |
約110,658円 |
※会社員の遺族年金は、【遺族基礎年金+遺族厚生年金】を示します。遺族厚生年金は、厚生年金への加入期間が300ヶ月(25年)未満の場合、平均標準報酬月額の1.74倍が概算年金支給額となります。
※公務員の遺族年金は、【遺族基礎年金+遺族共済年金】の合算した額です。
※自営業については、遺族基礎年金のみの支給となります。
※生命保険金額は必要生活費月額から遺族年金月額を差し引いて決めましょう。 |